富士川町 建設業 A社

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- 所在地
- 業種 / 企業規模
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- 成果
相談のきっかけ:移動時間が「残業」に?
是正勧告による未払い賃金の発生
「事務所から現場への移動時間」が労働時間として認められなかった結果、法定労働時間を超えた分が未払い残業代として指摘されました。
過去3ヶ月分を遡って支払うこととなり、経営への影響が懸念される事態となっていました。
労務管理の「形」が整っていなかった
これまで個々の従業員と書面での雇用契約書を交わしておらず、労働条件が口頭や慣習に頼っていたため、法的な防衛線が引けていない状態でした。
深澤事務所による「経営改善」へのステップ
単に指摘箇所を修正するだけでなく、「経営に大きな影響を与えず、かつ法を遵守する」持続可能な仕組み作りを提案しました。
現状分析と「新・賃金体系」の設計
移動時間を労働時間として算入しても人件費が急激に膨らまないよう、基本給や諸手当の内訳を精査。
現在の総支給額とのバランスを取りつつ、法的に適正な割増賃金計算ができる体系へ見直しました。
雇用条件の「見える化」と契約書の作成
トラブルを未然に防ぐため、月給・日給・時給の各形態に合わせた雇用契約書を新たに作成しました。
これにより、労働条件の明示義務を果たすとともに、会社と社員の信頼関係を再構築しました。
建設現場に適した「労働時間管理」の導入
現場直行・直帰や移動時間が混在する環境において、どのような時間管理が事務負担を減らしつつ正確性を担保できるかを検討。
事務効率化による生産性向上のアドバイスも実施しました。
今後の展望:付加価値を高める労務戦略
- 変形労働時間制の正しい運用
- 健康管理体制の強化
- 付加価値の還元
深澤事務所からのメッセージ
「是正勧告」は決して恥ずべきことではなく、会社をより良くするための健康診断の結果のようなものです。
特に建設業界では、移動時間や休憩時間の取り扱いが複雑になりがちです。今回のように、制度を正しく理解し、変形労働時間制などを活用することで、法を遵守しながら経営を安定させることは十分に可能です。
「うちの管理は大丈夫だろうか?」と少しでも不安を感じたら、是正勧告を受ける前に、まずは一度ご相談ください。